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遺贈によるご寄付について

遺贈によるご寄付について

遺贈によるご寄付

「遺贈」とは、遺言を残しご自分の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。受取人として法定相続ではなく、遺言書により一部または全ての財産の受取人として、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟をご指定いただくことができます。ご希望の方には、遺贈に関する業務提携を結んでいる次の信託銀行をご紹介することも出来ますので、遺贈をお考えの方は、お問合せください。

三井住友信託銀行

 

※上記バナーをクリックすると詳しい案内がご覧いただけます。

遺贈によるご寄付の留意点

遺贈内容の検討

配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するか、慎重に検討していただくことが必要です。また、遺産の配分や遺言の書き方などは、専門知識のある弁護士、信託銀行など信頼できる方にご相談されることをお薦めします。

遺言書の作成

当公益法人へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがありますが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が確実と言われています。

現金以外のご遺贈

不動産や有価証券など現金以外のご寄付につきましては、原則として遺言執行者で現金化(換価処分)していただき、税金、諸費用などを差し引いた上でお引き渡しいただく方法をお願いしております。

遺贈による税控除

ボーイスカウト日本連盟は内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けております。相続財産を公益財団法人へ寄付した場合、租税特別措置法の定めにより、相続税が非課税となります。詳しくは最寄の税務署、税理士等にお問合せください。

遺贈に関するお問い合わせは下記まで

ボーイスカウト日本連盟事務局 遺贈担当

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