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<機関誌「SCOUTING」2023年7月号の記事を本サイトにも掲載しております。内容は機関誌発行当時のものです。>
■ 野外活動のための安心・安全講座
自転車および電動キックボードを安全に利用するために
自転車は、幅広い年齢層が利用する手軽で身近な乗り物で、スカウト活動においても活用される乗り物でもあります。また、本年7月1日の改正道路交通法の施行により、16歳以上であれば運転免許証を取得しなくても、電動キックボード(特定小型原動機付自転車※ )を運転できるように交通ルールが新設されます。今号では、スカウト活動などあらゆる場面での活用が見込まれる『電動キックボード』と『自転車』の交通ルールについて注目してみましょう。 ※電動機の定格出力が0.6kW以下で、車両の長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20㎞/h以下のもの  
自転車と電動キックボードは「車両」
自転車・電動キックボードは「車両の仲間」であることを認識して利用する必要があります。道路を通行するときは、「車両」として交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。  
『自転車・電動キックボードとヘルメットはワンセット!』
自転車は、本年4月1日に施行された改正道路交通法では、「すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務」が規定され、電動キックボードにおいても「乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と規定されています。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、自転車・電動キックボードを乗車する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 自転車事故で亡くなられた人の半数以上が頭部にケガをしています。
  • 自転車乗車用ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べ約2.5倍と高くなります。
 
楽しいボーイスカウト活動をするために
自転車に限らず、今後は電動キックボードもスカウトや指導者が運転する機会があるかもしれません。交通事故の被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用し、交通ルールを遵守しましょう。また、電動キックボードは16歳未満の者が運転することはできないことを周知してください。特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードも存在し、運転免許の必要なものもあります。指導者は、スカウトが運転できる(無免許運転とならない)電動キックボードであるか否かの確認を怠らないようにしましょう。これらに違反すれば刑事責任などを負うこととなり、楽しいスカウト活動も台無しです。 電動キックボードを16 歳未満の者が運転し交通事故を引き起こした場合、そなえよつねに共済の補償対象にはなりませんので、絶対に運転しない・させないようにしましょう。
電動キックボードの利用にあたっては、警視庁のWeb サイトの内容も参照しましょう。

ボーイスカウト日本連盟機関誌「SCOUTING」2023年7月号にも掲載している内容です

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